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エステサロンを開業する前に知っておくべき法律一覧

エステサロン開業に関連する法律

エステを開業する場合、特別な免許や資格はいりません。しかし、人の身体に触れる仕事なので、法律で色々な制約があります。法律を守らなければペナルティーを受けたり、最悪営業できなくなったりする恐れがあるので注意しましょう。ここではエステサロンの開業に関係する法律を紹介します。

 

衛生法規

国民の健康維持を増進し、健康を回復することを目的として定められた法律を「衛生法規」と言います。エステは人の身体に触れる仕事なので、衛生法規を守らなければいけません。

薬事法

薬事法は、日本の医薬品や医薬部品、医療機器の運用を正しく行うための法律です。エステではさまざまな化粧品を使用するので、薬事法の内容を守らなければいけません。なお、海外製品に関して、販売代理店を通さずに独自で販売すると薬事法違反になります。

公衆浴場法

公衆浴場の経営について規定された法律を公衆衛生法と言います。エステを開業してサウナや入浴、シャワーなどを設置する場合は、エステを開業する地域の保健所にて許可をもらうことが必要です。

身分保証法

あん摩指圧師のマッサージは「治療」が目的なので、身分保障法が適用されます。ちなみにエステで行なっているマッサージは美容目的なので身分保証法は適用されません。

 

割賦販売法

割賦販売法は、クレジットカードでの取引を対象として事業者が守るべきルールを定めた法律です。エステサロンで化粧品などの商品を購入した人の利益を保護し、取引を公正に行うことを目的としています。

消費者契約法

消費者と事業者の間で、情報の認識に差異が生まれたことで、事業者の行為で消費者が契約の申し込みを間違って行なった場合、契約を取り消すことができる法律です。契約締結の際、重要な内容について嘘の内容を伝える「不実告知」、不確実な将来の内容をあたかも確実であるかのように消費者に説明する「断定的判断提供」、消費者が店から退去を希望しているのにも関わらず帰さない「退去妨害」などは、消費者契約法違反になります。

エステサロンの広告で禁止される表現

景品表示法に基づいている内容で以下のような広告は法律で禁止しています。

優良誤認表示

あたかも美容サービスで痩身が可能であるよう誤解させるような広告表示、体質が改善されて再び太ることはないと言った表示はNGです。

有利誤認表示

期間限定でもないのに「期間限定○万円」といった広告表示や、全ての人を対象としているのに「限定5名たった○○円」といった広告表示は、消費者の誤認を招くことに繋がります。そのため、適切な表現で広告を打ち出さなければ、有利誤認表示となってしまうのです。

 

エステサロンを開業するにあたり守るべき法律はあります。これから開業を考えている方は、よく調査してから準備を進めていきましょう。また、勤務するエステサロンで開業のたの支援をしてくれるところもあるので、そういった所で学んでおくのもいいですね。

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