美容スペシャリストな自分になるために
エステサロンの消防法に関して
エステサロンでは不定期に消防署の立入検査(査察)が行われます。防火対策に不備や欠陥があると指摘を受けるだけでなく、改善して報告書を提出しなければいけません。具体的にどのような注意点があるのでしょうか。
消防署が立入検査にやってきたら?
消防署の立入検査は火災予防のため、消防法の第4条に基づいて行われます。ほとんどは事前に日程を調整するようになっており、商業施設や雑居ビルに間借りしているなら建物の防災管理者から連絡があるはずです。ただし、他のエステサロンで重大な火災が発生した場合などは、抜き打ちで行われることも。
立入検査では、防火対策が適切に行われているかをチェックします。注意点としては避難通路や防火設備の前に障害物が置かれていないか、防火設備は正常に作動するか、誘導灯の表示が消えていないかなどです。
重大な違反があると警告を受け、それでも改善される見込みがなければ危険な建物として公示されてしまいます。エステサロンのイメージ失墜にもなりますし、建物のオーナーから立ち退きを命じられる恐れもあります。
事前に連絡があればいくらでも対処のしようがありますが、できれば日頃から抜き打ちで検査されてもいいように防火対策を行うのが本来のあり方です。サロンで働くエステティシャン全員が同じ意識を持てるように指導しましょう。
エステサロンに必要な消防法の届出
エステサロンを開業する時は防火設備が消防法の基準を満たしているか、事前に消防署へ届け出て検査を受けなければいけません。特に難燃性の建築材が使われているか、感知器やスプリンクラーが必要な数だけ設置されているかは、実際に施工する前に消防法や建築基準法に詳しい内装会社と相談したいところです。
多くのエステサロンでは施術用のベッドを増やすたびに間仕切りを設けるなどの改装を行います。こうした変更でも検査は必要です。基準を満たしていなければ、新たに防火設備を増やさなければいけません。
さらにこうした防火設備は6ヶ月ごとの機器点検や1年ごとの総合点検が必要で、その結果を建物によって1~3年ごとに消防署へ報告する義務があります。
お客様やエステティシャンを守るために
消防署の立入検査に対応したり消防法を理解したりするのは手間がかかります。それでもエステサロンを安全に経営するためには必要なことであり、結果としていざという時にお客様やエステティシャンを守れます。そして自分の命を守ることとなります。
注意点を働くスタッフが知らないまま放置すると、火災が発生した時に被害が拡大します。だからこそ、立入検査や届出の時だけでなく日頃から防火を心がけ徹底していきましょう。まずは、身の回りの整理整頓から始めましょう。
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