美容スペシャリストな自分になるために
エステサロンと保健所の関係とは
飲食店を新しく開業する場合や美容室を新しく開業する場合には、保健所への届け出を申請する必要がありますよね。では、エステサロンを開業する場合には保健所への申請は必要なのでしょうか。
ここでは、エステサロンを開業するにあたって保健所への申請は必要なのか、また申請する時期や内容などについて解説していきます。
これから開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:エステサロンの開業方法
保健所への申請は必要?
結論からお伝えすると、一般的にはエステサロンを開業する場合、保健所の申請を行う必要はありません。
国家資格を必要とする施術のある場合に、保健所への届け出は必要となります。よって、マッサージや痩身など国家資格を必要とない施術のみの場合は原則、保健所に届け出る必要は発生しないのです。
エステティシャンの経験が全くないと集客は望めませんが、大手のエステサロンなどである程度の経験を積んでおけば、やがて独立開業することができるでしょう。
独立開業にあたっては、税務署に行って開業届を出すことが必要です。開業届は事業を始める前に行うこともできますが、開業後であっても1ヶ月以内に提出すれば問題ありません。
保健所への申請が必要とされるケース
一般的にはエステサロンの開業にともない保健所に申請をする必要はありませんが、申請を行わないといけないケースもあります。
それは、ブライダルエステなどで顔に対してシェーバーなどの刃を使った施術がある場合です。たとえ怪我をする可能性の低い電動シェーバーであっても、顔に刃を当てるメニューには届け出が必要になります。
保健所への申請はいつ頃行う必要があるのでしょうか。申請の時期と、申請後の流れを説明します。まずは開業する場所を決めたら、工事を開始する前に保健所へ相談にいきましょう。そうすることで、提出書類などについて教えてもらえるので、開業前の準備を進めやすくなります。
その後、営業開始の1週間前までには必要書類を準備して保健所に書類を提出します。そこで保健所に審査の申請を行います。この時に立ち入り検査(解説検査)の手数料も支払うことになります。
書類を提出したら、後日保健所によって立ち入り検査が行われ、エステサロンの構造や消毒設備などが衛生面・安全面で問題がないか確認されます。立ち入り検査によって基準を満たしていれば、後日、確認書が発行されます。
フェイシャルメニューがある場合には保健所へ申請を
エステサロンを開業する場合でもボディのみの施術を提供する場合は、特に保健所の検査を必要とはしません。しかしフェイシャルエステなど首から上の部分への施術を提供する場合は、保健所に検査の申請をする必要があります。
フェイシャルエステなどを提供する予定であれば、サロンの工事に着工する前に保健所に相談に行きましょう。そして必要な書類をそろえて、遅くともサロンの開業1週間前までには保健所に申請をすることが必要です。
保健所への登録以外にも抑えておきたいポイント
日々お客様の大事な身体に触れるのがエステティシャンの仕事。そのため、保健所への登録が必要なくても、開業に向けての法律あれこれを学んでおく必要が十分にあります。
サロン内で販売する化粧品に関する「薬事法」や健康回復に関する「衛生法規」など、法律を知らずに誤った運営を続けていると最悪の場合営業を辞めさせられてしまう可能性もあるので、開業をする前にしっかりと抑えておきたいですね。
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