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働きやすい環境を整える就業規則の作り方とは

就業規則って何のためにある?

「就業規則」とは勤務時間やスタッフに支払われる賃金をはじめ、休日や休憩時間、各種手当などに関するルールのこと。常時10人以上の労働者を使用する企業では、就業規則の作成が義務となります。これらのルールは企業のために定められるものでははなく、企業と労働者双方のためのルールです。就業規則はスタッフが給与の仕組みや各種手当、決められた休日などをきちんと把握し安心して働いてもらうために定められています。

そのため、従業員が9人以下のサロンでも就業規則をしっかり定めておくのがおすすめです。スタッフがいつでも就業規則を確認できる場所に保管し、自由に閲覧できるようにしましょう。

就業規則がないとどうなるの?

上記の通り常時10人以上の労働者を使用する企業には就業規則の制定が義務づけられています。

これは法人のみでなく、個人事業の場合にも適用されるルールです。また10人の労働者に含まれるのは正社員だけではありません。常時雇用している契約社員やアルバイトも人数に含まれます。就業規則を作成する必要があるサロンがその義務を果たしていないと30万円の罰金を科せられてしまうことも。

また、就業規則がないと企業と労働者の間で雇用条件や賃金に関するトラブルが起きてしまうこともあるのです。無用なトラブルを起こさないためにも、就業規則はしっかりと定めておくようにしましょう。

就業規則の作り方とは?

就業規則の内容は労働基準法にのっとって作成します。また、就業規則の作成後は所轄の労働基準監督に届け出さなくてはいけません。内容を変更する際も、都度労働基準監督に届け出る必要があります。

就業規則の内容に関して、厚生労働省のHPには「モデル就業規則」が公表されており、日本優良理美容室協会では就業規則テンプレートが掲載されています。しかし、そのページ数や量は膨大。それらを参考にしても、独自で就業規則を作成するのは難しいでしょう。就業規則の作成は社会保険労務士に依頼するのが一般的。費用はおよそ25~35万円ほどかかります。サロンの規模や規則内容によって作成費用に幅が出るため、事前に見積もりを出してもらうのがおすすめです。

就業規則に必ず記載するものとは

就業規則にはどの企業も必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」とスタッフ全員に適用するルールがある場合に記載すべき「相対的必要記載事項」があります。

絶対的必要記載事項

上記3項目が絶対的必要記載事項にあたります。特に賃金に関するルールははっきりと決めておきましょう。基本給だけでなく通勤手当や家族手当の有無と金額、また時間外手当や休日出勤手当、賞与など明確に決めておくことがトラブルを避けるポイントです。

相対的必要記載事項

上記の8項目が相対的必要記載事項にあたります。就業規則は専門的な内容も多く、独自で考案・作成するのは容易ではありません。分からないことがあれば社会保険労務士に相談してください。定めた就業規則を遵守し、サロンオーナーとスタッフがともに働きやすい環境を作りましょう。

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