確定申告について
「確定申告」という言葉はよく耳にするけれど、実際にはどのように何を書けばいいのかわからないという人が多いのではないでしょうか?
ここでは、今年初めて申告をする人に役立つ確定申告の書き方についてご紹介します。
確定申告の書類は4つ
確定申告書を初めて記入する人のなかには、「何からはじめればいいの分からない」という人も多いはず。まずは、確定申告の種類について見ていきましょう。
確定申告書は大きく分けて「申告書A」「申告書B」「申告書第三表(分離課税用)」の3種類があります。
申告書A
所得の種類が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得である人が該当
申告書B
給与所得・配当所得・一時所得・雑所得に加えて、不動産所得や事業所得がある人が該当
申告書第三表(分離課税用)
株の譲渡や土地・建物の譲渡など分離課税に該当するものがあるときに申告書Bに加えて使用
確定申告の書き方について
ここでは、種類別にそれぞれの確定申告の書類の書き方についてご紹介します。
確定申告書A
- 【緑】収入金額等
源泉徴収票に書かれている1年に支払われた給与合計額「支払金額」を収入金額等の欄の1番上にある「給与()」の項目に記入。 - 【水色】所得金額
源泉徴収票に書かれている「支払金額」から給与所得控除が引かれた額である「給与所得控除後の金額」を「給与(項番1)」の項目に記入。
雑所得・配当所得・一時所得が該当しない場合は、「給与」の項目に記入した額を1番下にある「合計(項番5)」に記入します。 - 【赤】各種控除金額(所得から差し引かれる金額)
源泉徴収票に書かれている社会保険料や生命保険料などの控除額、すべての人を対象に適用される基礎控除を各欄に記入。
すべての控除額を記入後、その合計金額を1番下にある「合計(項番20)」に記入します。 - 【青】税金の計算
所得金額の合計から各種控除金額の合計を差し引いた額を「課税される所得金額(項番21)」に記入(1,000円未満の端数は切り捨てる)。
課税される所得金額に対象の税率をかけた後の金額を「上の21に対する税額(項番22)」の欄へ記入。
「上の21に対する税額」に書いた額から、配当控除より下の住宅耐震改修特別控除までの合計額を「差引所得税額」へ記入。
「差引所得税額」から「災害減免額」を差し引いた金額を「再差引所得税額(項番34)」へ記入。
「再差引所得税額(項番34)」と「復興特別所得税額」の金額を「所得税及び復興特別所得税の額(項番36)」の欄へ記入。
「外国税額控除(項番37)」と源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を差し引いた金額がプラス(黒字)になる場合は「納める税金(項番39)」へ、赤字の場合は「還付される税金(項番40)」へ記入。 - 【ピンク】その他
配偶者の前年度の合計所得金額を「配偶者の合計所得金額(項番41)」に記入。「雑所得・一時所得の所得及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額(項番42)」については、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(項番38)」で記入した税額のうち、雑所得・一時所得の金額に対する所得税及び復興と区別所得税の源泉徴収税額の合計を記入。
また、「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(項番43)は、給与等の支払者において未払の収入金額があり、その収入金額に対する「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の支払者の未納付があるときは、その「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を記入。
以上が確定申告の記入になります。
還付口座や税金の支払がある場合は、納付書作成や銀行引き落としの振替口座の用意し、納付が完了すると確定申告終了です。