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作成:2017.07.27
覚えておきたいビジネスマナー【有給編】
ビジネスマナーの基本「有給」について
有給休暇は法律上で認められている正当な休暇。雇用日から6ヶ月以上経った労働者に対して付与される仕組みです。なお、算定期間の2割以上出勤していない人は対象外となります。
有給休暇は、付与された日数分だけ休みの理由を問わず使用可能。6ヶ月勤務者の有給休暇付与日数は10日間、そこから1年勤務を継続するごとに付与日数は1日ずつ増えていきます(パートタイム労働者は日数が異なります)。
労働者にとって嬉しい制度ですが、申請時のルールやマナーは存在するもの。ビジネスパーソンとして覚えておきたい有給申請時のマナーをまとめたので、知らない人はぜひチェックしてください。
有給休暇申請時のビジネスマナー
最低でも3日前までに休暇申請する
「3日前までに休暇申請する」というのは、必ず覚えていただきたいビジネスマナーです。誰しもが前日や当日に有給休暇を申請した場合、会社は成り立ちません。大体の会社は、「3日前までに申請すること」という就業規則を定めています。最低でも3日前までに、可能であればなるべく早いうちに休暇を申請するのがベストでしょう。
休暇申請する際は休む前提で伝えない
有給休暇を申請する際は、必ず直属の上司に伺いをたててください。「法的に認められている休暇だから休めて当たり前」という自己完結で、申請時に「○日に休みます!」といきなり伝えるのは社会人としてNG行為です。もちろん、休む理由を伝える必要はありません。しかし、ビジネスマナーとしては、ひとこと「私用のため、○日に有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか?」と訪ねるのがベター。マナーのない伝え方だと、「急に休む人だから重大な仕事は任せられないな…」と上司に思われても仕方ありません。ビジネスチャンスを逃さないためにも、社会人としてマナーのある伝え方を心がけましょう。
文面と口頭の両方で確認をとる
有給休暇の申請方法は会社によって異なります。メール、書類、チャットなど、その会社のやり方に合わせてOKですが、文面で申請したのちに必ず口頭で確認をとるのがビジネスマナーです。メールやチャットを送っただけだと、ほかのメールに埋もれてしまい、上司が見落とす可能性もあります。形跡が残る文面と口頭確認の両方を行なえば、当日になって「有給休暇が通っていなかった」という最悪の事態を避けられるでしょう。
有給休暇に合わせて仕事を進める
あなたが有給休暇をとる間、仕事が減るわけではありません。周りに負担をかけないように、今抱えている仕事をどのようにこなすか考えられる人こそ立派なビジネスパーソンです。また、イレギュラーが起きたときにほかの人が対応できるよう、今抱えている仕事の状況を引き継いでおくのがベスト。有給休暇をのびのびと過ごすためにも、休暇前に必要な引継ぎや片付けられる仕事は終わらせておきましょう。