近年では、フリーランスで企業と業務委託契約を結んで働く女性も多いはず。業務委託契約であれば、契約内容によってはお休みも調整しやすくて働きやすいのが人気の理由なのではないでしょうか。
業務委託で働くフリーランスの女性は、働きやすさを感じつつも心配に思う事もあるようです。それは、「産休」は取れるのかという事。会社員と同じように産休を取る事が出来るのでしょうか?近い将来、妊娠や出産を望む人は、業務委託契約を結ぶ前に「産休」について読んでおいて下さいね。
INDEX
■働く女性に役立つ産休制度って?
■業務委託契約中に産休や育休は取れるの?
■妊娠・出産を望んでいるフリーランスの女性が注意すべきこと
■復職を目指すフリーランスの女性が休業中にしておくこと
■まとめ
働く女性に役立つ産休制度って?
働く女性に役立つ産休制度とは、どんな制度なのでしょうか。産休制度とは、産前産後に休業できる権利の事を言います。これらは、労働基準法によって定められており、「産前は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)」から「産後は出産の翌日から8週間」までの間、申請があれば休業する事のできる制度なのです。原則、産後8週間まで働く事は出来ない事になっていますが、医師の許可を得れば産後6週間を過ぎた後から働く事も可能です。
また、「会社は、健康診査のために必要な時間の確保をしなければなりません。」と定められている事から、申請をおこなった場合には、妊娠中の妊婦健康診査を受ける時間も、定められた回数分確保してもらえるのです。
また、産休中のお給料はと言うと、「原則出ない」と考えていて良いでしょう。企業によっては、お給料の何割かを支給してくれる事もあるようですが、働いていない期間に給料を支払う企業は稀だと言えます。しかし、産休中に取得できる手当として「出産手当金」というものがあり、産休中に給料が出ないママの収入を援助する目的で申請できるのです。出産手当金を申請するには、「勤務先の健康保険に加入している人(会社員・公務員)」が対象となります。
加入している健康保険が「国民健康保険」の場合や、産休中でもお給料が3分の2以上支払われている場合には対象外となりますので、注意が必要です。出産手当金の他にも、「出産育児一時金」や「育児休業給付金」、「児童手当」などの嬉しい手当もあるようなので、働くママはこのような手当を受けながら復職を目指せると言うわけなのですね。
業務委託契約中に産休や育休は取れるの?
産休は妊娠中の女性なら誰でも取得できるのか?と言えば、残念ながらそうではありません。産休制度は、企業で働く会社員(労働者)の労働条件を定めた法律のため、個人事業主であるフリーランスの女性には適用されないのです。出産を間近に控えたとしても、業務委託契約をしている企業に産休を請求する事はできないのです。
では、業務委託で働くフリーランスの女性が産休を取りたい場合にはどうすれば良いのでしょうか。労働基準法で定められた産休や育休は適用しないので、「業務委託契約を解除して休業」する事になります。妊娠をして出産する予定ができたら、身体に負担をかけないように休業する時期を検討しておきましょう。
妊娠・出産を望んでいるフリーランスの女性が注意すべきこと
出来るだけ仕事を続けていたい!と考えているけど、結婚して子供も欲しいと思う人も多いのではないでしょうか。妊娠や出産を望んでいる人であれば、いつ子供を授かってもおかしくないのかもしれません。そのようなフリーランスの女性が注意すべき事があるので、業務契約中に妊娠する可能性がある人は参考にしてみて下さい。
近い将来に妊娠を望んでいる場合は契約時に伝える
社会人として当たり前のことではありますが、注意したいのが報告の時期。妊娠が発覚し、体調も優れないからといって「今すぐ辞めます!」などと、急な報告となるのは避けたいところです。突然、業務委託契約を解除する事になれば契約先に迷惑をかけてしまいます。業務が中途半端になってしまうようでは、トラブルになりかねません。
業務委託契約をして働いている場合には、休業した後に同じ企業と再契約できるとは限らないという事を覚えておきましょう。契約先とトラブルになってしまえば、再契約は出来なくなると考えておいた方が良いかもしれません。
このようなトラブルを避けるためには、「業務契約時」に報告しておくと◎。「近い将来、妊娠や出産を望んでいます」という事を契約先にお伝えし、実際に出産の予定が出来た時にも、なるべく早く伝えるようにしましょう。契約時に、出産前後に休暇を取りたいという旨を事前に伝えておく事で、契約先も心構えが出来て良いのではないでしょうか。
業務委託契約の解除ができる時期を把握しておく
もう一つ、気を付けておきたいのが「契約解除ができる時期」。事前に伝えたからと言って、こちらの都合で契約解除の日を決められると言うわけではないのです。
業務委託には2つの契約の種類があり、業務を遂行することに対して責任を負う「委任契約」と成果物を完成させる事に対して責任を負う「請負契約」。これらの契約の違いで、契約解除の際も決まりがあるので十分に注意しましょう。
「委任契約」で業務委託を契約している場合には、契約解除のタイミングは自分で決められますが、委託元の企業に損害が出てしまうようでは賠償責任が伴う可能性があるので注意が必要です。
一方、「請負契約」で業務委託を契約している場合には、成果物が完成するまでは自分から契約を解除する事ができないのです。このように、契約によって契約解除に対するルールが異なるので、企業と業務委託契約をする際にしっかり話し合って、十分に理解した上で契約を結び、業務に取りかかるようにしましょう。
妊娠中の業務では体調の変化に気を付ける
業務委託で働いている間に、妊娠に気づいた!という人もいるのではないでしょうか。業務委託という働き方は、職種問わずさまざまな現場で取り入れられており、中には、体力を使う業務もありますよね。
妊娠している時は、体調の変化も現れやすくこれまで何ともなかった事が、不調に感じる事も増えていきます。今までは、立ち仕事を苦と思わなかった人でも、身重な体で1日働くのはそう簡単ではありません。また、美容サロンなどで薬剤を使う場合には、匂いに過剰反応してしまうという事もあります。
産休が適用されないため、後に契約解除をおこなう事になりますが、それまでは今まで通り勤める事となります。妊娠初期から安定期までの働き方には特に注意して、具合が悪くなったら無理せず休憩するようにしましょう。業務委託とはいえ同じ企業で働く人の協力も必要になるので、一緒に働く人には早めに報告しておく事をおすすめします。
関連記事:美容師の妊娠時の働き方について
復職を目指すフリーランスの女性が休業中にしておくこと
慣れ親しんだ企業で業務委託として働いていたりすると、出産を終えてからまた同じ職場に復帰したい!と考える女性も多いのではないでしょうか。ある程度、自分の事も知ってもらえているし、何よりイチから人間関係を築く手間も省けるため、元にいた企業に戻れる事で余計な心配もせずに済むでしょう。
しかし、業務委託契約を一旦解除してから必ずしも元にいた企業に戻れるとは限りません。出来るだけ慣れ親しんだ企業に戻れるように、休業中にできる事はやっておきたいものですよね。復職するためにしておける事とは、どんな事なのでしょうか。
休業中でも企業とコンタクトを取る
出産準備のため、一旦は休業していたとしても復職を希望する企業とは繋がっていたいものです。職場に行かなくとも、委託元の企業と定期的にコンタクトを取って信頼関係を結んでおくのも効果的ではないでしょうか。
現時点の状況をお知らせしてみたり、年末年始などの節目ではご挨拶をしてみたりと色々と手段はありそうです。自分なりの方法で、休業中も元にいた企業へのコンタクトを大切にしましょう。先方から連絡が入った時には、時間をあけずにすぐ返信できると好印象を与えられますよ。
休業中でもスキルアップに努める
スキルや専門的な知識を要する職業の場合、休業期間を勉強の時間として使っていても良いでしょう。再就職をする際にも、特殊な技術や知識を持ち合わせている事で採用を有利に働かせる事が出来るかもしれません。
また、働いている間はまとまった時間を作りにくい分、この機会に資格取得や検定にチャレンジしてみるのも良いのではないでしょうか。休業期間をどのように過ごすかで、自分のスキルアップにも繋がり、この先の仕事の依頼などにも大きく左右するでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
フリーランスの女性が業務委託で働く場合には、産休制度を受けられない事がわかりました。契約を解除する事で産前産後にお休みする事が可能になりますが、突然報告するような事にならないように気を付けてくださいね。近い将来、妊娠や出産を希望している人は、業務委託契約の際に、委託元の企業にきちんとお伝えしておきましょう。双方でしっかりと話がまとまったら、契約書に記載して残しておくと良いですよ。
業務委託契約では労働基準法が適用されないので、その点不安な事も多いかと思います。どうしても産休や育休制度を受けたいという事であれば、労働基準法が適用される正社員やパートタイマーで働くことも視野に入れてみても良いかもしれませんね。ご自身の生活にあった働き方を選んでみて下さい。