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管理美容師になる方法!管理美容師の担う役割や2つのメリット
美容師免許を取得して美容室で働きはじめ、何年かするとキャリアアップも視野に入ってくるのではないでしょうか。アシスタントやスタイリストを経て、「管理美容師」という立場に立たされる事も少なくありません。
美容師であれば管理美容師、理容師であれば管理理容師を目指す事になりますが、果たして管理美容師とはどのような役割を担うのでしょうか。今回は、管理美容師になる方法やメリットとなる事をご紹介します。
INDEX
■管理美容師・管理理容師とは
■なぜ管理美容師になるのか
■管理美容師になるには
■管理美容師になる事の2つのメリット
■まとめ
管理美容師・管理理容師とは
管理美容師とは、美容室を衛生的に管理する美容師の事を指します。同じく、管理理容師とは、理容室を衛生的に管理する理容師の事を指します。美容室や理容室では、ハサミや剃刀などの刃物を使用します。そのため、お客様と従業員を事故や感染症などの危険に晒さないように、サロンを衛生的で且つ安全に保つ必要があるのです。
管理美容師は、スタイリストとして働きながらも「衛生管理の責任者」としてしっかり役割を担い、お客様やスタッフが安全に過ごせる環境を整えなければならないのです。そして、後にも詳しく説明しますが、誰もがなれるわけではありません。美容師免許を取得してから3年以上の実務経験を持った美容師に限られるのです。
なぜ管理美容師になるのか
なぜ、管理美容師・管理理容師を目指す人がいるのでしょうか。管理美容師という資格を手にするには理由があるのです。その理由には、「法律」が大きく関係しているようです。
美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の3
美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の4
理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。
ここに書かれているように、美容室や理容室に常時2人以上の従業員がいる場合には管理美容師および管理理容師が居なければなりません。そのため、これに該当するサロンで働く美容師などは、管理美容師の資格を取得する事になるかもしれませんね。管理美容師の資格を取る事で、「サロンが清潔に保たれているか」や「しっかり換気されているか」など多くの事に気を配る必要がありますが、その分、従業員やお客様からも信頼を獲得できるのではないでしょうか。
管理美容師になるには
管理美容師になるには、都道府県知事が指定した講習会を受講する事で資格を取得できる仕組みになっています。(管理理容師も同様)また、管理美容師になるには、「美容師免許を取得してから3年以上の美容に関する業務に携わっている事」が必須条件です。こちらも、以下のように法律で定められています。
美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の3第2項
管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の4 第2項
管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
「管理理容師・管理美容師資格認定講習会」受講の流れ
- WEBか郵送でエントリー
- 「申込書類一式」か「受講が出来ない旨の通知」が送られてくる
- 申込書類一式を記入
- 受講料を支払う
- 期日までに必ず「簡易書留」で郵送
- 受講予定日の1週間前までに受講者票が届く
- 講習を受ける(公衆衛生4時間、理容所および美容所の衛生管理14時間を3日間受講)
- 修了証書交付
2項目にもあるように、講習には受講できる人数が限られているため受講できない場合もあります。エントリーした時点で定員オーバーになった場合には、申込書類ではなく受講が出来ない旨の通知が送られてくるようです。
「管理理容師・管理美容師資格認定講習会」概要
- 受講条件
- 美容師免許を取得してから3年以上の美容に関する業務に携わっている事
例)業務従事期間:令和3年1月1日~令和6年12月31日/美容師免許登録日:令和4年1月1日⇒この場合、令和7年1月1日に講習を受ける事は出来ません。(美容師免許登録日から3年が経過していないため) - 受講料
- 16,000円(東京都の場合)※都道府県により費用が異なる可能性があります。
- 申込書類一式
- 管理理容師・管理美容師資格認定講習会受講のご案内
受講申込書用紙
払込取扱票用紙(手数料は受講者負担)
業務従事証明書用紙
受講者写真票用紙(写真サイズ:縦4.5×横3.5cm)
受講申込書返信用封筒
理容師又は美容師免許証の写し - 講習科目
- 公衆衛生(4時間)
理(美)容所の衛生管理(14時間) - 講習の開催時期
- 都道府県により異なります。
管理美容師になる事の2つのメリット
では、管理美容師や管理理容師になる事で自身のメリットとなる事はあるのでしょうか。サロンのために管理美容師になるという人も多いのですが、美容師としてプラスになる事もあるのです。サロンを衛生的で安全に管理して運営をしていく管理美容師のメリットを、2つ紹介します。
1.給与アップや昇格の可能性あり
管理美容師になる事で、一般の従業員と違う業務の幅が広がります。サロンを運営する側に回るといっても良いくらい、重要な役割を担う事になります。その分、責任も重大です。
衛生管理の責任者となる事で、給与アップや昇格の可能性も出てくるのではないでしょうか。もちろん、スタイリストとしてのカット技術やお客様の信頼度も必要ですが、そのあたりがクリアしていれば十分に可能性があります。また、美容師免許にプラスして管理美容師の資格も持ち合わせていれば、転職する際にも有利に働くのではないでしょうか。
2.将来のサロン開業へと繋がる
将来、独立して自分のサロンを開業したいと考えている人も多くいるでしょう。サロンを開業して、従業員を増やしていくとなれば当然、管理美容師の資格が必要になります。
そのような未来設計も踏まえて、管理美容師の資格を取り、実際に経験しておく事でサロン開業時に焦らなくても済むのではないでしょうか。管理美容師として何を注意しておくべきなのかを開業前に知っておけるという事は、大いに強みとなりますよ。
まとめ
美容室や理容室を衛生的で安全に管理する管理美容師は、サロン運営になくてはならない存在です。日頃のサロンワークの他にやるべき事は増えてきますが、それと同時にお客様へ安心して来店して頂けるようにもなります。
管理美容師や管理理容師となるには、都道府県知事が指定した講習会に参加する事になります。美容師免許を取得してから3年の実務経験があれば講習会を受講する事が出来るので、そこで管理美容師としての知識を身に付けていきましょう。
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