最近は、美容室でコーヒーなどの飲み物以外にもサンドイッチなどの軽食を出すところも目につくようになりました。しかしその飲み物は法律の観点から見て問題はないのでしょうか。食品衛生法などの兼ね合いでは届出が必要なのか否かについてご紹介します。
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法律には問題なしの場合
美容室で飲み物や軽食を提供することについて頭を張り巡らせて考えてみたことはなでしょうか。口に入れるものをお客様にお出しするのですから、食品衛生法などに関わってくるのではないのだろうか、と思うことは自然なことですよね。保健所への届けが必要な気もします。
しかし、飲み物や調理した軽食を提供していても法律的に何も問題ない場合があります。それは、その提供されたものに支払いが発生していない場合です。美容室側の完全なサービスでお客様にお出ししていると届けも必要ありません。
調理をする軽食や、スムージーなどの飲み物も法律に触れないのか心配になりますが、業でないと言い切ることができれば大丈夫です。
届けが必要な場合
美容室で提供される飲み物や軽食は、サービスでない場合には届けが必要ですので注意をしましょう。
サービス以外というのは、メニューなどが存在しておりお客様に選んで頂くことで1杯分や1食分の金額が表示されていてその金額を徴収される時です。喫茶店と同じことを美容室で行っていることになります。
また、飲み物や軽食のお金を頂いていなくても、カット代などにサービス料という形で飲み物などを提供し請求する金額に含まれているとみなされると法律違反となってしまいます。
今現在美容室では飲み物や軽食などの提供について法律の観点でみるとグレーゾーンを多く見受けます。自分では大丈夫だと思っていても、美容師や衛生などを取り締まる側から見ているとアウトであることもあります。そのため、心配事がある際にはしっかりと前もって保健所などに相談をしてみることをおすすめします。
後悔しないためにも多くの知識をつけて
美容室で提供する飲み物や軽食などについて法律に触れるのはどうか、についてご紹介しました。ケースバイケースの場合が多く、サービスの一環で提供している際には何の法律にも触れません。しかし、何らかの支払いがお客様に発生する場合には食品衛生法にひっかかりますので、然るべき届けを出し環境を整える必要があります。
お客様にとって快適な空間、くつろげる空間を作るアイテムとなる飲み物ですが、その提供の仕方に問題はないのかしっかりと確認をしてみましょう。法律違反を犯して後悔しない為に多くの知識をつけていくことが重要です。