一度、違う職種で社会人になってみたけれど、途中から美容師になりたいと思った時に、国から「教育訓練給付金」をもらえる制度があるんです。給付金を受け取るにはどのような条件があるのでしょうか。
高額の給付を受けるなら「専門実践教育訓練給付」
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する講座を受講して修了した場合、受講料の一部を支給するというものです。「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2種類があり、それぞれ条件や支給額が異なります。一般教育訓練給付は適用条件が緩いのですが、最大で10万円しか支給されません。
専門実践教育訓練給付は、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初めて給付を受ける場合は2年以上)あることが条件です。退職などにより被保険者でなくなった場合、資格喪失日(退職の翌日)から1年以内に教育訓練を受講しているのが条件になります。
専門実践教育訓練給付金の支給額は教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。教育訓練を受講している限り、最長で3年間支給されます。さらに受講終了後1年以内に再就職して雇用保険の被保険者になると、20%の追加給付を受けられます。
美容師の専門学校に通うなら2年間で200万円前後の学費が必要です。最大で120万円の教育訓練給付金をもらえれば、100万円弱の出費で済むでしょう。
教育訓練給付制度を利用する時の注意点
一般教育訓練給付は講座終了後1か月以内にハローワークに申請すれば支給されます。専門実践教育訓練給付は、事前に受講の1か月前までにハローワークでキャリア・コンサルティングを実施したり、ジョブカードの交付を受けたりしなければいけません。
教育訓練給付制度は雇用保険から捻出されますが、在職者でも条件を満たせば支給されるので、失業保険の職業訓練と違って基本手当の延長や日当の支給はありません。ただし専門実践教育訓練給付は45歳未満の離職者に限り、「教育訓練支援給付金」として基本手当の日額50%に相当する額を2か月ごとにまとめて支給しています。
美容師の専門学校はほとんどが4月開講です(10月開講のところもあります)。また、すべての都道府県の美容専門学校が対象になるわけではありませんので事前に調べておきましょう。逆に通信教育で働きながら受講できるところもあります。教育訓練給付制度を利用する時は対象となる専門学校のスケジュールを確認しておきましょう。
社会人になってからの勉強を補助する制度
美容師の専門学校に通うための学費をすべて自分で賄うのは大変です。社会人になってしまったら奨学金制度は対象外となりますので、教育訓練給付制度の専門実践教育訓練給付を利用すれば最大で受講料の約6割が支給されるので、より勉強しやすくなるでしょう。
もちろん教育訓練給付金をもらうには教育機関が定めた出席率や認定試験の合格など、一定の条件を満たさなければいけません。せっかくチャンスをもらったのですから有効に活用しましょう。
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