海外の美容室に足を運ぶと、あちらこちらで日本人の美容師と出会う機会があります。しかし、日本の美容室で外国人の美容師に出会う機会はほとんどありませんよね。
では、外国人美容師は、日本美容師免許を取得し、日本の美容室で就労することはできないのでしょうか?今回は、外国人の美容師が日本の美容室で活躍するための方法について解説をしていきます。
外国人美容師は日本の美容師免許を取得することはできる?
結論から言ってしまうと、外国に籍のある美容師でも日本の美容師免許を取得することはできます。日本の美容師免許は国籍問わず、国家試験に合格することで取得ができるものなのです。
しかし、資格を取得した後に実際に日本で就労するとなると別問題で、ある程度の条件をクリアしている人のみ日本で美容師として就労することが可能です。
日本で美容師として就労できる外国人の条件「在留資格」
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 永住者
- 定住者
この資格を「在留資格」といい、美容師以外にもネイリストやエステティシャンをはじめとした美容業界の職種、その他一般的な企業に勤める場合にも、こちらの資格が必要となります。また、在留資格とは異なりますが、帰化をした外国人でも労働をすることができます。
ちなみに学校に通うために一時的に日本に来ているような留学生は在留資格が「留学」に分類されるためこの資格は得られず、もし日本の美容専門学校を卒業して国家資格を取得したとしてもそのままでは日本で働くことができないのです。
美容師免許を取得しても在留資格は取れない
残念ながら現在の法律では、日本で美容師免許を取得しても在留資格はついてきません。つまり、日本で美容師免許を取得したとしても、先ほどご紹介した「在留資格」がついてくるものではないため、実際に就労するためには、やはり別途「在留資格」が必要になるのです。
もし、日本で美容師免許を取得し、在留資格なしで就労した場合、雇用された側だけではなく、雇用した側も法律違反となる可能性があるため、在留資格なしで就労することは決して許されません。
国家戦略特区では「外国人美容師の解禁」が検討されている
しかし、現在国家戦略特区では「外国人美容師の解禁」が検討されています。これは特に都内の美容室に海外からくる観光客が立ち寄り、英語を話せるスタッフが必要なことから検討されています。そのため、今後日本で美容師免許取得後に就労が可能になる日も遠くはないのかもしれません。
とは言え、現在の日本の状態では安価に雇える外国人美容師を解禁してしまうと、すでに供給過剰状態である美容業界において日本人美容師が仕事を奪われてしまう可能性があるという理由から、現実性のある話へと展開できてないという状態です。
今後の政策に期待
2018年時点で、外国籍の美容師が日本で活躍するためには、「在留資格」を取るしか方法がありません。しかし、国家戦略特区では外国人美容師の解禁が検討されているため、今後外国人美容師が日本の美容室で活躍できる日が来るかもしれません。不法労働者を雇った場合、雇用側は数年の懲役や数百万円の罰金などとても重い罪に科せられるため、外国人美容師を雇用する際は注意しましょう。
ちなみに、日本人が海外の美容室で美容師として働く為の方法はいくつかあります。「いつか世界に羽ばたいて活躍したい!」と考えている方は、ぜひこちらも読んでみて下さいね。
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