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更新:2020.11.30

作成:2020.03.03

派遣

派遣社員のお休み事情。有給や育休の申請方法、急な休みの連絡方法は?


 

有給休暇を取得することは、労働者の権利の一つ!派遣社員にも、直接雇用の正社員やアルバイトと同じように有給休暇を取得する権利はもちろんありますよ。その他の休暇に関しても待遇として取得できるものがいくつかあるので、事前にチェックをして損をしないようにして働きたいですね。ここでは、有給休暇の取得方法産休制度など派遣社員のお休みについて紹介していきます。

 

INDEX
■派遣社員でも有給取得は可能!
■有給休暇が使えない日も
■派遣社員も、産休育休の取得が可能!
■派遣社員も、慶弔休暇は取得できる?
■お休みをもらう時の流れ
■正社員より休みやすいって本当?

派遣社員でも有給取得は可能!


 

前述したように、派遣社員でも申請をすれば有給休暇を取得することができます。有給休暇は、正社員やパートなどの雇用形態とは関係なく付与されるので、働き始めてすぐに有給休暇を使うことはできませんが、派遣開始から「6か月間」継続して勤務することで権利を与えられることがほとんどです。付与される日数に関しては会社によって異なるので、担当者に聞いてみるのが良いですね。

 

ただし、6か月の継続勤務の間、労働日の8割以上出勤している事が条件になるので、そのあたりも踏まえて勤務をするようにしましょう。お子さまがいる方は特に急なお休みが必要になる事も多いので、有給の付与がいつになるのかなどもあらかじめ調べておくと良いですよ。

 

また、派遣社員の有給の特徴として魅力もあるようです。それは、有給取得に対する「時季変更権」が行使されないこと。通常であれば、社員が申請した有給取得に対し事業を行う上で大きな支障をきたす場合には、企業側から他の時季に変更を促すことが出来るのですが、派遣社員の場合、派遣先から有給付与されたわけではないので申請を断れないのです。

 

とは言っても、派遣先企業の繁忙期などとは重ならないようにして有給取得日を配慮した方が良いかもしれませんね。

有給休暇が使えない日も


 

原則として自分が希望する日に有給休暇を取得することができますが、労働義務がない日には取得をすることができません。よって、派遣先の定休日が火曜日の場合、火曜日を有給休暇として休むことはできないのです。

 

派遣期間間際になって「有給が残っているから消化したい!」という方も少なくないかと思います。残りの出勤日が少ないあまりに、派遣先の定休日も入れないと消化しきれないという事態に陥る事もありますが、労働義務のある日についてのみ請求できるものなので注意してくださいね。

 

しかし、同じ派遣元から再度、仕事を紹介されて働くのであれば、新たな派遣先で残った有給を引き継げるので、その場合、無理して有給を消化しなくても良いでしょう。ただ、新たな派遣先で働くまでの間、働いていない期間が1か月を超えてしまうと有給が消滅してしまうので、早めに入職するようにしてくださいね。

派遣社員も、産休育休の取得が可能!


 

結論から言うと、ある一定の条件を満たしていれば派遣社員でも産前産後休暇・育児休暇を取得することは可能です!産前休暇は、産前に「6週間」(双子などの多胎妊娠は14週間)が本人の希望によっては取得できるのです。

 

また、産後休暇は本人の意思に関わらず「8週間」取得する事になります。赤ちゃんを産んで出来るだけ早く社会復帰したいというママは、医師の許可がおりれば産後6週間以降から働く事ができるのです。

 

一方、できるだけ赤ちゃんの成長を近くで見ていたいという場合や保育所など入所を希望しているが入所でいない場合などに、育児休暇を取得する事も可能です。赤ちゃんが「満1歳」になるまで育児休暇を取得でき、保育所の入所が出来ない場合や養育をしている配偶者が何らかの都合により養育する事が困難となってしまった場合には、「1歳6か月」になるまでは育児休暇を延長する事ができます。

 

妊娠がわかり出産予定日などが確定したら早めに派遣元に申し出をし、産前産後休暇を貰えるように準備しておきましょう。また、育児休暇を取得するためには、お休みに入る1か月前までに申し出を行うようにして徐々に業務の引継ぎなどを済ませておくと良いですね。

派遣社員も、慶弔休暇は取得できる?


 

結婚休暇や忌引き休暇に関しては、企業によって異なります。慶弔休暇に関しては法律で定められているものではなく、それぞれの企業が独自に福利厚生として用意をしているもの。取得が出来なくても法律違反にはならないので、派遣社員として働く前に派遣元に確認をしておくようにしましょう。

 

慶弔休暇が福利厚生として設けられていない場合には、有給を消化して対応する事になります。有給を取得できる期間(6か月)まで満たしていない場合には欠勤扱いとなり、どちらにせよ勤める前にきちんと就業規則を読み、書類で管理しておくと良いかもしれませんね。ネット社会となった現在ですが、就業規則など社内向けの書類はサイトに載せていない事も多いのでご注意を。

派遣社員がお休みをもらう時の流れ


 

風邪をひいてしまったり、旅行を計画していたりと、休暇が必要になる時もありますよね。そんな時、「勤務先に連絡するの?」「派遣元に連絡するの?」などとわからない事がたくさん。派遣社員がお休みを貰う時の流れを紹介していきます。

派遣先の勤務がシフト制の場合

派遣先の勤務が毎月シフトによって定められている場合、シフトが出る前なら希望を出してそこを休みにしてもらうことができます。その場合には有給休暇を使わずに休むことが可能なので、事前に休みたい日が決まっていれば早めに申し出るようにしましょう。

 
【シフトを組む前に申請できる場合】

  1. 派遣元に休み希望を伝える
  2. 派遣元から派遣先に休み希望の旨を伝えてもらう
  3. 派遣先にて、希望日を休みにしたシフトを作成
  4. 派遣元から次回のシフトをもらう

また、シフトが出た後のタイミングで急にお休みをもらいたい場合には「欠勤」もしくは「有給休暇」のどちらかになります。前日の夜・当日の朝といった緊急の場合には、休むことが分かった時点ですぐに連絡をしましょう。

 
【申請は直前で緊急の場合】

  1. まずは派遣先に休みの旨を電話連絡
  2. 派遣元担当者にも休みをもらうことを連絡
  3. 派遣元と派遣先で給料の調整を行う

有給の場合など「急遽今日(明日)休みたい!」となると他のスタッフに迷惑をかけてしまうので、なるべく1週間以上前に申請をするようにしましょう。

派遣先の勤務がシフト制ではない場合

土日休み、月火休みなど、毎週固定の曜日がお休みの場合には、事前に有給休暇を申し出ることでお休みをすることができます。まだ有給休暇が付与されていない場合には欠勤扱いになり、休んだ分の給料が支給額から引かれて支給されます。

  1. 派遣先の上長に休みの希望を伝え、許可をもらう
  2. 派遣元に有給希望の日時を伝え申請する
  3. 派遣元にて有給もしくは欠勤の処理をする

勤務している企業がシフト制でも曜日固定休みであっても、急遽お休みをもらう事になった時は最初に「派遣先」に連絡をして業務の調整をして頂くようにしましょう。お休みが急な日程じゃないにしても、派遣社員を雇用しているのは派遣元なので「派遣元」へのお休み連絡は忘れずに行うようにしてくださいね。

正社員より休みやすいって本当?


 

正社員やアルバイトよりも有給休暇を取得しやすいと言われることも多い派遣社員。なぜならば、有給休暇分の給料を支払うのが派遣元のため、派遣先では有給休暇を取得してもらっても追加で支払いが発生することがないからです。ですので、費用面だけで考えれば休みやすいのかもしれませんね。

 

また、派遣元も義務として派遣社員にしっかり有給を消化してもらう必要があるので、積極的な取得を促されるのです。労働基準法の改正により2019年4月から、「年次有給休暇の時季指定義務」が定められ、有給取得日からの1年間で「5日間」は有給を取得することになりました。自分からは休みづらいけど、会社から「この日までにお休みを取ってください」と言ってもらえれば、後ろめたさもなく休めるのではないでしょうか。

 

正社員でも派遣社員でも、ある程度有給取得の時季を考慮することは必要です。ただ、有給取得日数が法律によって定められたことにより、どの雇用形態に関してもこれまでより有給が取得しやすくなったことは間違いないでしょう。

 

ここまで、派遣社員の休暇取得について紹介しましたが、「派遣社員だから休暇が認められない」という事は一切なく、自分に合った待遇や福利厚生が設けられている派遣元を探して雇用されるのも良いかもしれません。派遣社員として働くのであれば、派遣先の環境も大切ですが、直接雇われる「派遣元」の就業規則にもしっかりと目を向けておきましょう。

Author:美プロ編集部

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