美容スペシャリストな自分になるために

作成:2017.04.27

美容師

労働基準法から見る美容師の働き方

財布

 

労働時間について

カット

 

働く人の中には、「自分が楽しいと思っている仕事についているのだから、休みたいと考えるのは贅沢」「多少のサービス残業は当たり前」というような考えを持っている人がいます。特に美容師業界の場合、お客様の都合で勤務時間が長くなってしまうことも…。

労働基準法では、「1日に働ける時間は8時間、そして1週間の就業時間は40時間」として法定労働時間を定めています。美容院の場合、「10人以下しかスタッフがいない店舗」は44時間までの労働が認められています。なお、この「10人」という数字ですが、これは正社員だけでなく、アルバイトも含まれた数字です。

また、日本には「三六協定」というものがあります。これによって、「時間外労働」が発生した場合、通常の給料に上乗せされて賃金を支払うべし、として定められています。時間外労働の場合は25パーセント増しです。

「通常は21時までに仕事が終わっているけれど、成人式や初詣がある1月だけは、後片付けや事前のヘアセットで深夜の23時まで仕事をしている。交代制で入ることになるので、私の時間は17時以降だ」という場合は、22時~5時までの間が「深夜労働」とされ、これも25パーセント増しで支払われることになります。

美容師と休日

荷物運び

 

労働基準法では、休日に関しても言及しています。労働時間は、「1週間の就業時間は40時間」と説明しました。これだけを見ると、「40÷8=週に5回の勤務だ」と思ってしまいがちです。

ただし、「休日」に関しては、法定休日として「1週に1回以上、もしくは4週間に4日以上」とされているため、週休2日制でなかったとしても割増賃金などは発生しません。また、「お正月は繁忙期!10日間ほど休みがない。でも、お正月があけたら、普段は仕事の日の水曜日が休みになる」などのように、休日の振替措置がある場合は休日労働には当たらず、割増料金は発生しません。

休日労働の場合は、賃金が35パーセント増しになります。また、「休日労働で、かつ深夜まで仕事があった」という場合は、定めた賃金の60パーセント増しで支払うように、労働基準法は定めています。

労働基準法を守っていないと従業員も疲弊しますし、店にもペナルティが課せられる可能性があるので、しっかり守りましょう!

Author:美プロ編集部

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